あれこれメモ
オムツ事業無償化・延長保育料無償化について
延長保育料無償化について
オムツ提供事業無償化について
発表会 青い鳥 きこりのお父さん
ないものを創る・・・ぞうさん
乳児部B棟トイレ
はしごみたい。
普通の交換台です。
シャワーユニット、全景です。
掃除用具の格納
内側はこんな感じです。
増築工事の目的について
(参考文書)
2014.9.22
園長
子育て支援新制度への取り組み
(増築工事の目的について)
来年度からの子育て支援新制度では、今までの標準認定のほかに短時間認定という制度が始まります。今までよりも短い仕事の人にも保育園を利用してもらおうという制度です。今回の制度の変更の背景には、少子高齢化社会による労働力不足に向けた対策として、より多くの人に働いてもらおうという考え方があります。
そこで、今回の制度変更では、入所基準が緩和されました。今まで基準を満たしていないために入園できなかった人も利用しやすくなります。
両野保育園では、この国の方針を踏まえ、より利用しやすくするため、(旧)第三駐車場に乳児棟の増築を進めています。この工事は、年内(12月)に完成する予定です。
この工事と並行して、(現)第三駐車場に幼児棟の別棟の建設計画を進めています。こちらは年度内(3月)までには完成させたいと思っています。現在、乳児棟の残土が積まれている場所に計画しています。乳児棟の基礎の土の埋戻し後に着工したいと考えています。
認定こども園
「認定こども園(幼保連携型)」について思うこと
平成27年度から始まる子育て支援新制度。このなかでも、認定こども園の問題は施設運営に直接的に係わる事項です。このことに関する、当園での検討の経過を述べてみます。
私たちは、私たちが社会生活を営み、地域が継続的に維持されるためには、「待機児童のいない地域」という価値はとても大切だとかんがえてきました。そのために、施設の整備や職員の確保等をおこない、年度の途中においても受け入れが出来る条件を積み上げてきました。その結果、足利市では、待機児童ゼロの状態が続いてきました。
私たちは、当初、待機児童がいない限り、認定こども園の問題はこの地域に無縁の課題だと認識していました。そもそも、国の「子ども・子育て会議」の議論では、待機児童がいなければ認定こども園を認定しないことが出来るとの前提で制度設計が行われていたと理解しています。このことは、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第17条(設置等の認可)6項において、明文化されています。
ところが、突然、昨年の12月、内閣府からの都道府県宛事務連絡で、都道府県は施設認可の判断において特例措置をとるようにとの指示が出されました。都道府県が特別に認める数値というものを上乗せして、施設認可の判断をしなさいという内容です。
法律で定められた規定が、事務連絡で覆されるような状況は想定していませんでした。私たちは、幼稚園との役割分担を維持し、待機児童をださない保育園であり続ければよい、とかんがえていました。
しかし、この事務連絡によってこの前提が崩れました。行政は、幼稚園の認定こども園.幼保連携型への移行を容認する方向に向けて舵をきることになりました。このことにより、行政は、待機児童ゼロでバランスをとってきた当該地域の保育園と幼稚園の均衡を崩す決定をしたことになります。
私たちは、一つの仮説を立てました。「すべての幼稚園が認定こども園・幼保連携型になるのであれば、私たちも認定こども園になり、保育制度の一元化に寄与すべきではないか?」
この仮説を検証するため、「私たちが認定こども園になったら、何が起こるのか?」を検討してみました。
検討を進めるなかで、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第14条(職員)第2項「・・・指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、・・・を置くことが出来る。」との条文に出会いました。なんだ!認定こども園の本質はこれだ!
私たちは、保育の質を高めるため、保育士、看護師、栄養士などによって構成される組織によって保育を進めてきました。私たちの保育園のすこやか保育(障がい児保育)では、必要に応じて、医師の指示により看護師が注射や導尿等の医療行為を行う場合もあります。また、食育やアレルギー食など栄養士が中心に進めています。看護師は5名、栄養士は2名でチームを構成しています。
第14条において「○○教諭」により認定こども園の職員構成を規定するとすれば、看護師や栄養士の組織を維持することは極めて困難になるとの仮説がたちます。なぜなら、公定価格の設定は基本的に第14条によりなされるであろうし、この規定にない栄養士等については、嘱託として補助金に計上されることが限界であろうと推測されるからです。
したがって、現在の私たちの保育園の機能を維持しようとすると、法律等が大幅に改定されない限り、保育園のままであることが妥当であるとおもいます。
いろいろな資料に目をとおして感じることですが、幼保連携型の認定こども園制度は、保育園と幼稚園の相互の優れた部分を併せ持つ究極の幼保一元化のような説明が多いのではないでしょうか。ネットで「認定こども園の問題点は?」などの検索をおこなうと、「問題なんてなにもありません。幼稚園と保育園のいいところを合わせた制度なので、悪いところを見つけることなんてできません。」等の趣旨の書き込みを目にします。とても無責任なことではないでしょうか。法律の条文を読んでみてください。特に14条は重要です。少なくとも、認定こども園を論じる場合は、直接読むべきでしょう。
14条を読んで感じるのは、認定こども園は、究極の幼保一元化のシステムなどでないことです。幼保連携型であろうと、この制度は保育士・看護師・栄養士などの専門性を持った職員が構成する構造的福祉制度ではなく、○○教諭という教諭だけで構成される学校の一形態、幼稚園の一形態です。幼保一元化として将来的に存続するためには、養護と教育が一体になった制度が主流でなければなりません。認定こども園が○○教諭のみによって組織を構成しようとするなら、それは教育機関ではあっても、福祉と教育を一元化した制度にはなりえません。「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が示しているのは、認定こども園は、政治的に作られた待機児童解消のための一つの手段であって、今後の制度の主流ではありえないということではないでしょうか。
認定こども園については以上の通り判断しましたが、子育て支援新制度のすべてを否定しているわけではありません。短時間認定の制度が付加されたことで、今まで様々な理由で入所要件を満たさないと判断されたお子さんの多くが保育園を利用できるようになる可能性が示されました。
短時間認定の条件をより緩和していくことが、保育制度の一元化の方向性を示しているのではないかと感じています。